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原則 知らぬは一般国民ばかりなり 放送局に免許剥奪がない理由 放送法改正とそれを阻むもの鳩山幹事長、放送法改正の動きをけん制 記者会見で 改正放送法が成立 捏造への行政処分は与野党修正で削除 放送業務を審査対象に 総務省、地上波免許で検討 関連サイト 原則 放送法の第一条には、次の3点が原則として示されている。 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 この原則の下に、第三条には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」とあるし、第三条の二には放送番組について 公安及び善良な風俗を害しないこと。 政治的に公平であること。 報道は事実をまげないですること。 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 と定められてもいる。 安倍前政権時に衆院に提出され、継続審議となっていた放送法改正案は マスコミによる政権たたきで総理退陣後、 捏造(ねつぞう)番組を流した放送局に対する行政処分の規定を削除された。 修正案は民主党も受け入れ、結果的に安倍総理が目指した罰則規定はないまま。 改正案をめぐっては、「虚偽報道」に対し総務相が再発防止計画の提出を放送局に求める「行政処分」を導入したことに対し、放送業界から「報道の自由への侵害」などと反発が出ていた。 放送法罰則規定やパチンコ規制、その他マスコミにとって許しがたい改革を試みた安倍政権は椿事件さながらにマスコミにたたかれた。 知らぬは一般国民ばかりなり 放送局に免許剥奪がない理由 週刊ダイヤモンド編集部 【第253回】 2009年01月15日 より引用 世にも不思議な話である。 そのことを、まったく知らされていない一般国民や、他の業界の許認可事業者が聞いたら、「なぜ彼らだけが特別扱いなのか?」という疑問を抱くはずだ。 日本の放送局は、2008年10月31日に、ひっそりと“放送免許”の再免許(事実上の更新)を受けていた。そのことは、当の放送局、親戚筋の新聞社、そして監督官庁の総務省も、あえて自ら言わないようにしているかのようだ。 しかも、今回の再免許は、これまでと違うトピックがあった。全国の放送局が横並びでアナログの放送免許とデジタルの放送免許をいっせいに交付されたばかりか、次の更新までの期限がぴったりと“尻揃え”に調整されたのである。そんな「異例中の異例の事態」(放送業界に詳しい関係者)にもかかわらず、まったくニュースにはなっていない。 放送免許の歴史をさかのぼると、再免許のスパンが「5年に1回」になったのは、1993年からである。アナログ免許は、1998年と2003年、そして2008年10月末日に再免許の時期を迎えた。一方で、デジタル免許は、2003年12月1日から東名阪の放送局とNHKが地上デジタル放送を開始し、その3年後に全国展開となった関係で、各局ごとに時期が微妙にズレていた。 それが今回、アナログ免許は2011年7月24日まで、デジタル免許は2013年10月末日までの5年間と、キー局もローカル局も共通で、まったく同じ条件に揃えられたのである。国策の“完全デジタル化”を進める総務省の強固な意思が込められているアナログ免許の期限が3年弱となっているのは、言うまでもなく、地上アナログ放送の停波のスケジュールに合わせてのこと。 一連の流れを見る限り、総務省は、粛々と計画通りに事を進めているように思える。だが、2008年の再免許がもうひとつ異常だったのは、過去には必ず行われてきた「再免許ヒアリング」(放送局に対する個別の事情聴取)のプロセスがなかったことである。 通常、再免許の時期が近づくと、放送事故や不祥事などでスネに傷を持つ放送局は、ビクビクしながら1年以上前から事情聴取の準備を進める。総務省に対しては、主に①免許期間中の事業継続性、②番組の編成計画を説明し、求められた資料はすべて提出する。 そこには、度重なる不祥事の詳細な調査レポートや再発防止策なども盛り込まれるので、「1つの放送局だけで1000ページ前後の文書になる」(業界紙の元編集者)。 では、なぜ、今回に限り、事情聴取が省かれてしまったのかと言えば、これが総務省の都合なのである。再免許ヒアリングをすれば、ボロが出てしまいかねないからなのだった。たとえば、地デジ推進の立場上、総務省の担当者は、各局に対して「本当に2011年7月24日までにアナログ放送を終了できるのか?」とその根拠を問い質さければならなくなる。 じつは、どの放送局でも、一局当たり約50億円ものコスト負担が必要であるにもかかわらず、利益を生むわけでもない地デジ投資など、ホンネでは望んでいないのである。「とりわけ、地デジ投資だけで、3~5年分の営業利益が吹っ飛んでしまうローカル局は、抵抗勢力になる」(キー局の幹部)。 総務省は、事情聴取で放送局を締め上げようとしても、いつもと違って反撃されてしまいかねなかったので、中止したのだ。ローカル局から、「現実的に、アナログ放送を止められるかどうかは視聴者がテレビを買い換えてくれるかどうかの問題です。地デジの認知度は低いままですが、総務省は、なにをしているのですか?」と切り返されたら、答えに窮してしまう。それが今回、横並びで再免許になった“真相”なのである。 逆に言えば、だからこそ放送局は、どんなに世間の批判が激しくても、放送免許を剥奪される事態を考える必要がない。不祥事続きであっても、免許更新は既定路線になっていたからだ。 現在、総務省とその意を受けた社団法人は、国民には選択肢を与えることなく、CMや字幕などで強制的にテレビの買い替えを促している。地上アナログ放送の停波までは、すでに1000日を切った。 しかし、2008年10月に総務省が発表した緊急調査では、地デジ放送が見られるデジタルテレビの世帯普及率は46.9%であり、依然として目標の50%には達していない。加えて、現行のアナログ放送が2011年7月24日に終わることを知らない人が約4人に1人もいる(認度75.3%)ことから、地デジへの完全移行は危うい状況にある。その日を境にして、テレビが見られなくなる家庭が出れば、世間の非難はすべての発信源である総務省に向かうだろう。 これまで、日本の産業界のなかで、放送局は“特別な存在”とされてきた。だが、そろそろ国は、放送局を優遇し続けていること自体が、静かに国民の反感を買っているという現実を、もっともっと知るべきである。 (『週刊ダイヤモンド』編集部 池冨 仁) 放送法改正とそれを阻むもの 鳩山幹事長、放送法改正の動きをけん制 記者会見で 2007/02/23 民主党HPより http //www.dpj.or.jp/news/?num=9657 鳩山由紀夫幹事長は23日午前、党本部で記者会見し、事務所費問題などについてコメントした。 冒頭、鳩山幹事長は、テレビ番組のやらせ問題について、番組制作者を含め関係者に反省と自浄能力の発揮を求めた上で、政府が放送法改正の検討を進めていることに言及。「放送界全体を国家の権力に従わせようといういやな臭い」を指摘し、タウンミーティングや官製談合、天下りの問題などについて、政府は自浄能力の発揮に専念すべきとの考えを重ねて述べた。 小沢代表による事務所費の詳細の公開に関連しては、首相はじめ疑惑が持たれている大臣へ改めて公表を要求。いつまでたっても弁解・釈明ばかりで、一向に公表の意志を示さない現状について、「やはり疑惑が本当だと考えざるを得ない」などと指摘し、監視役である国民の皆さんに「一人ひとりの政治家がいかに透明性を発揮して情報を開示しているか」の判断を求めたいとの考えを示した。 与党が、資金管理団体の不動産保有を禁止する内容で政治資金規正法改正を検討しているとの報道については、自民党本部の賃貸料の問題や、全国の政治団体が保有する不動産が500を超える現状を挙げた上で、「法的な禁止ができるか真剣に考えなければならない」とした。 改正放送法が成立 捏造への行政処分は与野党修正で削除 2007/12/21 産経新聞より 自民、公明、民主が共同修正した改正放送法が21日、参院本会議で与野党の賛成多数で成立した。捏造(ねつぞう)番組を流した放送局への再発防止計画提出を義務づける行政処分規定が政府改正案から削除され、NHK経営委員会の番組介入を禁止する条文も盛り込まれた。参院で与野党が逆転し、躍進した民主党の主張を大幅に取り入れた結果、継続審議となっていた政府改正案と比べ放送の自由に重点を置く内容に変わった。 政府改正案の処分規定をめぐっては、民主党が「公権力が表現の自由へ介入にすることになる」と反対し、削除を今国会の審議入りの条件にしていた。このため、自民党が「ねじれ国会の中での一つの智恵として妥協せざるを得ない」(党幹部)として歩み寄り、削除を受け入れた。その代わり放送界の第三者機関「放送倫理・番組向上機構(BPO)」の「効果的な不断の取り組みに期待する」との付帯決議を衆参両院の総務委員会で行い、自主的な取り組み強化を求めた。 このほか政府改正案では、政府によるNHKへの国際放送に対する命令放送を要請放送に改め、対象を「放送事項、その他必要な事項」としてあいまいにしていたが、民主党に配慮して「邦人の生命、財産の保護、国の重要な政策にかかる事項」など個別具体的なケースに限定した。 さらに政府がNHKに国際放送の要請を行う際には「放送番組の編集の自由に配慮しなければならない」とする条文を加えたうえ、NHK経営委による個別番組の編集介入も禁止。NHKの表現の自由に対する政府側の関与の度合いが政府改正案に比べ弱められた。 また、放送局のグループ経営が可能となる放送持ち株会社制度は、一企業が保有できる株式の上限を「2分の1以下」(政府改正案)から「3分の1未満」(修正案)に改め、報道の自由を担保するため一企業が与える影響力を弱めた。 放送業務を審査対象に 総務省、地上波免許で検討 【共同通信】より 通信・放送関連の法体系の見直しを審議している総務省の検討委員会(座長・長谷部恭男東大教授)は15日、地上波の民間テレビ局などに放送免許を交付したり更新したりする際に、放送会社の財務基盤など放送業務を審査する「認定制」の導入を求めた答申案をまとめた。 現行法では、放送設備を中心とする審査だったが、設備と放送業務をそれぞれ審査する仕組みに変更することを促した。衛星放送などに適用されている方式という。 総務省は放送内容に関しては、免許審査よりも政治的公平性などを定めた放送法の枠組みで監督するとしている。 日本民間放送連盟はこれまで「放送設備と放送業務に免許手続きが分かれることで、行政の関与が強まる可能性があり、慎重に検討すべきだ」と懸念を示してきた。 総務省は電波法に基づき、5年ごとに民間テレビ局の放送免許を更新している。検討委はテレビ、ラジオなど事業別になっている通信、放送関連の法律の枠組みを見直すために設置された。答申案に対する意見を公募し、総務省の情報通信審議会に報告する。 一方、テレビショッピング番組が増えすぎているとの批判があることから、テレビ局が番組を教育、教養、報道、娯楽、広告に分類し、それぞれの放送時間を公表することを要求。時間が制限されている広告放送にテレビショッピング番組を含めるかどうか検討するよう促した。 規制の対象として検討していたインターネット上の情報については「表現の自由を損なう恐れがある」などとする反対意見があったことから、対象外とすることを決めた。 2009/06/16 00 52 関連サイト (↓自動検索による外部リンクリストです。) #bf #bf
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放送法一覧 放送法1~12条 放送法13~23条 放送法24~43条 放送法43~52-9 放送法52条の9以下 放送法53~69
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放送 / 放送業界 / テレビ業界 / ラジオ業界 / 放送電波停止 / BPO / NHK +クチコミ検索 #bf +ブログサーチ #blogsearch +ニュースサーチ 宮根誠司氏、日大学長の会見は「ちゃんと説明しないと、学生の皆さんとかがお気の毒」 (2021年12月10日) - エキサイトニュース 笑福亭鶴瓶 当て逃げ都議の辞職めぐる問題で法改正訴え「辞めさせる法律を作れ」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「電車の忘れ物」ブックオフで販売へ 携帯はNG…どんな物が購入できる? 東急電鉄の新たな取り組み(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【グローバルアイ】性的マイノリティーのカップル認めた東京都(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース トピックス - トピックス | 一般社団法人 日本民間放送連盟 カーシェアやシェアサイクルの電源不足問題を太陽光で解消!? 多治見の新しい取り組み(Impress Watch) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 田原総一朗 『朝生』で “居眠り疑惑” に憤慨「それ、ガセだよ!」16畳1DKで「毎日7時間睡眠」87歳の独身生活(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 渋澤健/新しい資本主義と渋沢栄一〈岸田首相にも影響を与えた栄一の言葉を、玄孫が解説〉――文藝春秋特選記事【全文公開】(文春オンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 英団体「ウイグル法廷」が習氏の責任問う報告書(産経新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「長文読解のコツが知りたい」QuizKnockが伝えるテクニック(TOKYO FM+) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ますおか増田 正しいタンの食べ方教えます! 「焼き肉研究会の方から教えてもらって実践している」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 劇団ひとり、たけし役に柳楽優弥を選んだ理由を明かす「かわいそうでした」演出法に大泉洋も同情? 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「祖国創生(2018.03.26 Mon)」より / 安倍首相が唱える、放送制度改革、なかなかに毒気のあるシナリオが組み込まれていることを察知、その全貌を読者の皆様と共有化すべく出稿することとした。 放送制度改革を進めと、放送利権の構図が大幅に塗り替えられるであろうと、拙ブログは以下に予測した。 ―― 参考情報 ―――――――――― 放送制度改革の意図 ⇒ 落とし穴それとも…… http //sokokuwanihon.blog.fc2.com/blog-entry-922.html 【朗報】安倍総理が目指す放送制度改革 「放送関連の規則、全廃」 放送利権崩壊へ http //hosyusokuhou.jp/archives/48813137.html ――――――――――――――――― 没落するのは、マスコミだけではない。「闇の帝王」と君臨した電通もである。 それだけではない。 あと二点、なかなかに高等戦術として活用しうる、「隠し味」が存在する。 トランプが掲げる、鉄鋼やアルミの日本製品関税化を除外する交換条件として、トランプ利権派のアメリカ資本が日本の放送業界に参入する可能性があると予測した。 ―― 参考情報 ――――――――― 日米首脳会談の行方 在日米軍は日本を防衛する気はある? http //sokokuwanihon.blog.fc2.com/blog-entry-931.html ――――――――――――――――― (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ■ マシなのを選ぶものですよ 「パチンコ屋の倒産を応援するブログ(2016.3.12)」より (※mono.--前半の「民主主義というのは理想の政治家が出て来て理想の政治家を選ぶものではありません。どちらかマシな方を選ぶのが民主主義です。」関連記事は略、詳細はブログ記事で) / 公開討論を申し込まれたら逃げました。 彼らは彼らの仲間内の中でしか偉そうに物を言えませんからね。 ろくに勉強もせずただ結論のために屁理屈をこねるだけで 公開討論なんてことになったら絶対に勝てません。 逃げるのは当然でしょう。 それだけ彼らには「まともに議論したら勝てない」事は理解出来ているのですから。 それだけにより悪質だと言えます。 (※mono.--以下「民主党党名問題、台湾民進党が拒否反応」関連記事は略、詳細はブログ記事で) ーーーーー ■ 一方的批判が得意な岸井成格氏ら7人の卑怯者はやっぱり逃げた…国連人権高等弁務官の無知蒙昧 「へそ曲がりの真っ直ぐ日記Ⅱ(2016.3.17)」より / 正々堂々と言論を戦わせようともしない腰抜けぞろいである。「7人の腰抜け」と呼んでおこう。 石平氏に賛成だ。 https //twitter.com/liyonyon ■石平太郎 @liyonyon · 「放送法遵守を求める視聴者の会」は、放送法をめぐる公開討論を田原総一朗氏、岸井成格氏ら7人呼びかけていたところ、彼ら全員いっせいに無視したという。一方的に人を批判するのは三度の飯より好きだが、公開討論となると逃げてしまう。卑怯と無責任、これが日本の「ジャーナリスト」の正体である。■ 「委縮」の演技はするが、反論する相手がいると、「言論の自由」も行使できないジャーナリスト失格の左翼連中なのである。 { (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で)} ★ 岸井成格氏ら7人、公開討論呼びかけを無視 「産経ニュース(2016.3.11)」より / 作曲家のすぎやまこういち氏が代表呼びかけ人を務める団体「放送法遵守を求める視聴者の会」は11日、放送法をめぐる公開討論を呼びかけていたジャーナリストの田原総一朗氏、岸井成格氏ら7人から、期限までに回答を得られなかったことを明らかにした。 同会は今月7日付で、田原氏、岸井氏のほか、大谷昭宏氏、金平茂紀氏、田勢康弘氏、鳥越俊太郎氏、青木理氏の計7人に対し、3対3での公開討論を呼びかけた。だが、同会が指定した回答期限である11日午後5時までに、誰からも出欠の意思表示はなかったという。 同会は「呼びかけと提案にお応えしていただくことがかなわず、大変残念」とした上で、「公開討論会を望む声が多く存在する限り、諦めることなく実現へ向けて努力していきたい」としている。 また、同会はNHKに公開討論会の放送を要望していたが、NHKからは「番組制作に当たっては、独自の編集権や編成権に基づき、自主的・自律的に判断している」と、事実上拒否する回答があったという。 田原氏ら7人は2月29日、高市早苗総務相の「電波停止」発言について、記者会見を開いて抗議。視聴者の会は、放送法をめぐる認識などについて「多くの点で鋭く対立すると感じた」として、公開討論を呼びかけていた。 ■ 放送電波も立派な“資源”です… 「迷馬の隠れ家…はてな館w(2016.3.3)」より / 著名なジャーナリストが、公共電波の“私物化”してることを指して、高市総務大臣が“電波法に基づいて免許取り上げるで”と発言したら、さらにあらぬ方へと抗議をやってるようだが…実は、放送も含めたすべての電波は、国際的な“決まり事”があって、日本の電波法も、それに基づいて制定された“法律”であるという事を、よもや“知らん”とは言わさないw 事実、放送各局の首脳陣はもとより、現場のアナウンサーに至るまで、放送法はもとより、その上にある電波法に関する規定を知らない者はいないし、まして、アマチュア無線をやってる人が件のジャーナリストの発言を聞いたら噴飯モノである事は言うまでもない。なぜなら、日本で発行される無線免許は、そのまま“国際免許”として取り扱われるほど厳格な代物であり、また、国際ルールで監督官庁が国内での電波の使用を“管理”する義務がある。そう、日本はもとより、世界中で使われている様々な電波は、実は、国際電気通信連合という機関によって割り当てが決められていて、その範囲内での使用が、国際的に義務付けられている。つまり、監督官庁が総務省である限り、そしてその長が総務大臣である限り、不当な電波使用、そして偏重報道に放送局が加担したと見做された時点で、放送法、および電波法に基づいた“免許取消”処分もあり得るのである。“放送は民のモノ”というのであれば、それこそ、国際的な“資源”である電波を、一しがないジャーナリストの既得権益にしてはならないし、それに加担する放送局は、法令遵守ができてない事になる。 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) ■ やはり偏っていた報ステ、ニュース23!報道バランスを計測、テロップのすり替えも・NHKや新聞も 「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現(2016.2.20)」より / http //www.sankei.com/premium/news/160219/prm1602190006-n1.html 【TVチェック】 やはり報ステ、ニュース23は偏っていた! ケント・ギルバート氏らが報道バランスを計測 テロップのすり替えも… 2016.2.19 01 00更新、産経新聞 作曲家のすぎやまこういち氏が代表呼びかけ人を務める任意団体「放送法遵守を求める視聴者の会」が15日、東京都内で記者会見を開き、最近の報道番組に関する検証報告を行った。同会は、高市早苗総務相の「電波停止」発言をめぐるテレビ朝日系「報道ステーション」の報道について、「『多角的な論点』の提示や『報道は事実をまげないですること』を定めた放送法に抵触する疑義がある」と主張。また、同会が朝日新聞に意見広告の出稿を申し出たが、可否を留保されたことも明らかにした。 ■「テロップはすり替え」 「報ステ」は9日、高市総務相が、政治的公平性を欠いた放送を繰り返した放送局に対し、電波法に基づき電波停止を命じる可能性について国会答弁したことを報じた。同会は、高市氏発言に対する賛成的内容の放送時間が106秒、反対的内容が299秒、中立的内容が192秒だったと指摘した。 その上で、番組で「政権批判で“電波停止”も? 高市大臣 再び発言に波紋」というテロップが表示され続けたことについて、同会は「高市氏は『政権批判によって』とは言っておらず、法律の規定を答弁した。それを『政権批判によって』とすり替えている」などと問題提起。 また、高市氏の答弁が、「椿発言」(※テレビ朝日取締役報道局長だった椿貞良氏が平成5年の民放連会合で、総選挙報道について「反自民の連立政権成立の手助けになる報道をしようという考え方を担当者に話した」と発言。テレ朝は行政指導を受けた)以降、民主党政権でも踏襲されてきた政府見解であるという事実を、「報ステ」は報じなかったことも問題視した。 また、同会は、憲法改正やアベノミクスに関するニュースを報じた5日の「報ステ」も検証。両テーマともに、反対的意見を伝えた時間が、賛成的意見を伝えた時間を上回っていたとした。 ■ギルバート氏「誘導しているように見える」 「過激なことを言っているわけではなく、すでにある(番組編集に当たっての政治的公平などを定めた)放送法4条を守ってくださいと訴えているだけだ」 すぎやま氏は会見で、団体の活動目的について、そう強調した。「この会に所属して発言したということで、私などは『2ちゃんねる』で『すぎやんはネトウヨ(ネット右翼)』と言われている」と冗談っぽく明かし、「ただ、何と言われても、日本人の一人として正しいことを申し上げていきたい」と述べた。 呼びかけ人の一人、米カリフォルニア州弁護士でタレントのケント・ギルバート氏は「マスコミは、自分たちが誘導する義務や使命があると思っているように見える。誘導していただかなくて結構。日本国民はそれほど頭が悪くない」と述べた上で、「国民の知る権利を侵害しないためには、いろんな角度からの情報を提供する必要がある」と訴えた。 ■質問状に岸井氏は沈黙 同会は昨年11月に発足し、安保法制審議をめぐるテレビ報道の賛否バランスの検証結果を公表した。多くの番組が法制への反対意見の紹介に大半の時間を割いていると指摘し、TBS「NEWS23」アンカーの岸井成格氏が「メディアとして廃案に向けて声を上げ続けるべきだ」と発言したことを問題視。 同会は岸井氏らに公開質問状を送ったが、岸井氏は回答しなかった。経済評論家の上念司氏は会見で「(岸井氏は)しっかり説明してくれればよかったが、逃げてしまうのはどうなのか」と述べた。 一方、同会は2月13日付読売新聞朝刊に、会の目的などを記した意見広告を出稿したことを紹介。会の事務局長を務める文芸評論家の小川榮太郎氏は、朝日新聞にも出稿を申し入れたことを明かし、「3週間近く検討してもらったが、現状、掲載も拒否も『いずれの結論も出ない』という結論になったとの回答をいただいた」と説明した。 小川氏は「長期にわたってまじめに考えていただいたと思う。ただ、広告というものは、社論と関係なくとも社会的公平性に則り、必要な場合には出すものではないか。社説で(会を)批判するのは結構だが、正規のルートで申し入れた広告を出すか出さないか決められないのは、言論機関としていかがなものか」と苦言を呈した。 / <>「報ステ」は9日、高市総務相が、政治的公平性を欠いた放送を繰り返した放送局に対し、電波法に基づき電波停止を命じる可能性について国会答弁したことを報じた。同会は、高市氏発言に対する賛成的内容の放送時間が106秒、反対的内容が299秒、中立的内容が192秒だったと指摘した。 やはりテロ朝「報道ステーション」は、偏っていた! そもそも、放送法174条には、放送事業者が放送法に違反した場合、総務大臣が「放送の業務の停止を命ずることができる」と明記されている。 賛成も反対もなく、違法な放送事業者の電波を止めることは当然しなければならないことなのだ! (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) ■ 最終的には、裁判所の判断に委ねられる 「メディアと国家(2016.2.7)」より / ................. 日本国憲法 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 ................. 結局のところ、当事者が何を言い合っても水掛け論にしかならず、最後は最高裁が判示する内容が終局的な決着となるとしか言いようがない。 放送法第4条の法規範性について最高裁が言及したことはないが、高裁であれば存在する。 昭和61年2月12日東京高裁判決(判例百選より抜粋) ...第4条が法的義務であることを前提とした判決のようにみえる。 ....... Xは、本件選挙報道が放送法1条2号、44条3項【筆者注:現行放送法第4条第1項】2号に違反するとも主張する。たしかに右各法上は放送一般に関し不偏不党であること、政治的に公平であることを要求しているが、それが選挙に関する報道又は評論について、政見放送や経歴放送と同じレベルにおける形式的な平等取扱を要求しているとは解し得ないところであり、Yが前記6名についてのみ選挙活動の映像取材をしたうえこれをニュース番組において放送したことは、前記6名中の5名がわが国における有力政党の公認候補であり、あと1名は政治以外の分野においても社会的知名度の高い人物であること(右事実は公知である。)、他の候補もその氏名だけは文字画面で放映されたことに照らすと、いまだ違法というまでには至っておらず、番組編集の自由の範囲内にあるものということができる。 ■ 放送法4条・5条は法的義務か、それとも単なる倫理規範か 「メディアと国家(2016.2.7)」より / ここでは、国民視聴者の目線に立って、できるだけ客観的かつ冷静に、 以下のBPO意見(抜粋)について、詳細に検証してみたい。 2016年2月5日 東洋経済オンライン記事 BPO委員長、「政府の放送法解釈は間違いだ」 NHK「クロ現」過剰演出への政府対応に物申す http //toyokeizai.net/articles/-/103671?display=b 2015年11月6日 BPO放送倫理・番組向上機構 NHK総合テレビ『クローズアップ現代』"出家詐欺"報道に関する意見 http //www.bpo.gr.jp/?p=8322 meta_key=2015 次稿に続く) ■ 安倍首相がBPOに反論 「放送法は倫理規定」ではない 「反日勢力を斬る(2015.11.10)」より / 放送法は法規定だ 担当官庁が対応するのは当然だ 今日の国会で安倍首相がBPOの政府批判を取り上げた維新の党の議員に対し答弁した。 BPOは放送局が金を出して作った第三者機関で法的機関ではない。 放送法は倫理規定ではなくて法規であり、その法規に違反したら監督官庁が聞き取り調査をするのは当然だ。 野党の民主党もやっていると明快に答弁した。 共同通信(2015/11/10) 首相、NHK聴取「至極当然」 - BPOに反論 安倍晋三首相は10日の衆院予算委員会で、放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会が報道番組をめぐるNHK幹部への自民党の事情聴取を「圧力」と批判したことに反論した。「国会議員は予算が正しく使われているのかを承認する責任がある。事実を曲げているかどうか議論するのは至極当然だ。全く問題ない」と述べた。維新の党の今井雅人氏が「自民党の体質に問題があるとの問題提起を真摯に受け止めるべきだ」と批判したのに答えた。 首相はNHKを厳重注意した総務省についても「BPOは法的な機関ではない。担当官庁が法にのっとって対応するのは当然だ」と強調した。 (引用終わり) 維新の党の今井雅人議員が高市早苗総務相と安倍総理に質問した内容は次のとおり。 【衆院予算委員会中継より】 今井議員の質問に対して、高市早苗総務相は放送法第4条を引用して、BPOが放送法は「法的規範」ではなくて「単なる倫理規定」としているのは間違いだと指摘。 しかし、今井議員はBPOは「時代の雰囲気」を問題にしているのだと反論。 なるほど、雰囲気ね。 TBS「サンモニ」が「日本はもの言えぬ雰囲気になって来た」と嘆いたのとまったく同じだ。 しかし、左翼の巣窟「サンモニ」もBPOも言いたい放題ではないか。 どちらが正しいかは国民が判断する。 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) .
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放送法について 原則 放送法の第一条には、次の3点が原則として示されている。 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 この原則の下に、第三条には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」とあるし、第三条の二には放送番組について 1、公安及び善良な風俗を害しないこと 2、政治的に公平であること 3、報道は事実をまげないですること 4、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点をあきらかにすること と定められている。 不偏不党=どちらにもかたよらず公平中立の立場に立つこと。一党一派に組みしないこと。 安倍前政権時に衆院に提出され、継続審議となっていた放送法改正案は マスコミによる政権たたきで総理退陣後、 捏造(ねつぞう)番組を流した放送局に対する行政処分の規定を削除された。 修正案は民主党も受け入れ、 結果的に安倍総理が目指した罰則規定はないまま 。 改正案をめぐっては、「虚偽報道」に対し総務相が再発防止計画の提出を放送局に求める「行政処分」を導入したことに対し、放送業界から「報道の自由への侵害」などと反発が出ていた。 放送法罰則規定やパチンコ規制、その他マスコミにとって許しがたい改革を試みた安倍政権は椿事件さながらにマスコミにたたかれた。 との意見もあります。 放送法を元に行われた訴訟 現在のマスメディアでは上記の要項が守られていないとして多くの訴訟が行われています。 以下が最近の例です (Free Japan!より) 「テレビ朝日」放送法違反告発状 (水間政憲) 2009/03/13 02 02 31 2009年3月3日、自由民主党「 日本の前途と歴史教育を考える議員の会」 中山成彬会長が、 テレビ朝日を 放送法違反で、 鳩山邦夫総務大臣に告発しました。 その日、小沢一郎民主党代表の事務所が、 東京地検特捜部の 強制捜索にあったり、第一秘書が逮捕されたりで、記事にならなかったことが非常に残念でした。 テレビ朝日の放送法違反告発状を入手しましたので全文掲載します。 《放送法違反告発状》 平成二十一年一月十三日(午前十時半~十一時半)、テレビ朝日は、現在裁判で係争中の問題に関して、裁判に予断を与える放送をした。 ここに監督官庁である総務省鳩山大臣に、問題番組の録画ならびに検証資料を御精査頂き適切な指導及び処分を要望します。 番組名『 消したい過去消せない真実』 琉球朝日放送制作 ※放送法違反番組 「教科書検定意見撤回を求める県民大会」 宜野湾海浜公園 平成十九年九月二十六日 一、 平成二十一年一月十三日に放送した番組内で「十一万人を集めた県民大会でひとつになった」とか「集まった十一万をこえる」「十一万人の想いはきっと届く」「十一万人の声の行き場を失いました」と放送した。 昨年、同県民集会をマスメディアが沖縄県民の約十二分の一の人数が集まったとの報道に疑問を持った テイケイ株式会社( 帝国警備)が、一人ずつ分析した結果、一万八千百七十九名(視認可能部分)と明らかにした。 右、十一万人との放送は、放送法第三条の二「報道は事実をまげないですること。」に違反しているのでテレビ朝日に訂正放送を求める。 二、同番組内容は、検定意見の撤回を求めるものだったが、ここでは裁判係争中の問題でもあり、番組内容に触れない。しかし、放送法第三条二「政治的に公正であること。「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から明らかにすること。」に客観的に違反している。 それは、検定意見の撤回を求める側に沿った放送約四十三分。 対立している側に沿った放送約三分三十秒と明らかに放送時間が一方的で公正でない。 このように偏向放送をしたことに関してもテレビ朝日は謝罪することを求める。 以上、放送法違反を告発するとともに放送した「テレビ朝日」に間違いの撤回と謝罪を求める。 平成二十一年三月三日 日本の前途と歴史教育を考える議員の会 会長 衆議院議員 中山成彬 総務大臣 衆議院議員 鳩山邦夫殿 2007年09月18日21時23分 厚労相の抗議受け訂正 年金問題報道でTBS 2007年09月18日21時23分 舛添厚生労働相は18日、TBSが17日に放送した情報番組「ピンポン!」で、民主党の「次の内閣」年金担当相の長妻昭衆院議員だけが出演して年金問題について舛添氏を批判したのは「政治的な公平」を定めた放送法に違反するとして、TBSに文書で抗議し、謝罪を求めた。 TBSや舛添氏によると、番組では同氏の写真と発言を示したうえで長妻氏が年金保険料の流用問題などの政府の対応を批判。キャスターは「舛添厚労相に出演を断られた」と話したという。 この放送について舛添氏は抗議文で「一政党の意見のみを放送し、反論の機会を与えない番組構成は一方的で政治的な公平性に欠け、放送法に照らして問題だ」と指摘。「しかるべき措置」を求めている。 舛添氏の抗議を受け、TBSが放送に至る経緯を調べたところ、舛添氏に出演依頼をしていなかったことが分かり、18日の「ピンポン!」の中で「昨日の放送については出演の依頼をしていなかった」と事実関係を訂正。放送法違反との抗議に対して同社広報部は「真摯(しんし)に受け止めて対応したい」としている。 舛添氏は、TBSが十分な対応をとらなければ、NHKと民放で作る第三者機関「放送倫理・番組向上機構(BPO)」に訴えるという。 これについての視聴者のコメントです 昨日の放送でゲストに長妻さんを呼んで年金の話をしていました。 ずっと自民党の批判をしてたんですが、放送の最後に福沢さんが舛添さんに「今回出演のオファーをしていたんだけれども断られた」ということをいって放送が終わりました。 つまり逃げたんだと言うことを言いたかったんだと思います。 つまりこれは放送法の第三条の二 政治的に公平であること 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点をあきらかにすること の条項を意図的に破り、あまつさえ「放送法を破らないように、桝添大臣にはオファーを出した」 と番組内で虚偽の報告をしたと言うことになります。 マスコミは偏向報道を行った事に対して謝罪するときはいつも 「真摯(しんし)に受け止めて対応したい」とおっしゃいます。 しかしこういった偏向報道は止まるどころか、いっそう激しさを帯び酷くなる一方です 何故なら、現在の法には、偏向報道を行ったことに対する罰則規定は含まれていません。 なのでいくら偏向、捏造報道を行ったところで、一時謝罪の意を表しさえすれば、良いだけなのです。 これに対抗するため、BPO/放送倫理・番組向上機構といった組織も存在します。 しかしBPOによる、メディアの監視が成されているか?と問われると疑問な点が多数あります こちらをご覧下さい。 放送倫理検証委員会構成メンバー 委員長 川端和治(弁護士、大宮法科大学院大学教授) 委員長代行 小町谷育子(弁護士) 委員 石井彦壽(東北大学法科大学院教授、元仙台高裁部総括判事) 委員 上滝徹也(日本大学教授) 委員 服部孝章(立教大学教授) 委員長代行 村木良彦(メディア・プロデューサー) 1959年ラジオ東京(現TBS)入社。 テレビ演出部、報道局ディレクター、ドキュメンタリー制作を経て、69年退社。 委員 市川森一(脚本家、小説家、コメンテーター) 日テレ・THEワイド、よみうりテレビ・これが問題!土曜8時 委員 里中満智子(マンガ家) TBS・ブロードキャスター、他NHKでコメンテーター 委員 立花隆(評論家) TBS・ニュース23 委員 吉岡 忍(作家) TBS・報道特集 このように委員の半分が、本来審査される側の人物という馴れ合い状態ともいえます。 この組織には行政サイドの人物は「好ましくない」という理由で入ることを拒否されています。 放送倫理についてモノを申す組織を作るので組織なら制作側、監理側は別れ、 消費者サイドの人間によって監視されるのが正しい姿では無いかと思うのです。 そこで、消費者サイドの人間が行える、報道監視の最も有効な手として 「スポンサー問合せ」に特化したサイトを作りたいと思い、このwikiを開設いたしました。 偏向報道に不安や疑問を感じ、どうにかしたいと考える方々、是非ともこのwikiを活用し、情報をまとめましょう。 組織に対抗できるだけの、集合知が必要です。
https://w.atwiki.jp/cesiumsan/pages/72.html
報道監視wikiより 放送法について 原則 放送法の第一条には、次の3点が原則として示されている。 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 放送の『不偏不党』、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 この原則の下に、第三条には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」とあるし、第三条の二には放送番組について 1、公安及び善良な風俗を害しないこと 2、政治的に公平であること 3、報道は事実をまげないですること 4、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点をあきらかにすること と定められている。 不偏不党=どちらにもかたよらず公平中立の立場に立つこと。一党一派に組みしないこと。
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国内メディアを民主党にとって都合よく規制することができる法案 http //www.nicovideo.jp/watch/sm108414642010年5月25日 放送法改正案強行採決 産経新聞 放送法改正案 総務委員会で与党が採決強行 2010.5.25 20 36 衆院総務委員会は25日、通信と放送の融合に向けて関連法を再編する放送法改正案を与党の賛成多数で可決した。改正案は27日の衆院本会議で与党の賛成多数で可決される見通し。 与党は同委員会で次に郵政改革法案の審議入りさせる方針を固めており、野党側の審議継続要求を無視し、強行採決に踏み切った。与党側は郵政改革法案を来週中にも衆院通過させ、会期中に成立させる構え。この法案が終盤国会最大の争点となりそうだ。 放送法改正案をめぐっては、総務相の諮問機関「電波監理審議会」の調査・提言機能を強化する条文をめぐり、野党側が「番組内容への政治的な介入が懸念される」などとして削除を要求し、与党側は応じた。しかし、NHK経営委員会メンバーにNHK会長を加えるなど会長の権限強化については、削除を求める野党側との修正協議がまとまらなかった。 <目次> ■放送法改正案の正体 ■何としても次の臨時国会で通す ■テレビ局は「番組介入」を警戒 ■放送法改正案 非常に危険な内容 ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視できない ■自見大臣と国民新党全員に法案の存在を知らせてください ■放送法改正案の正体 放送法改正案の危険性 放送法改正案 第174条一項 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、 三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。 Ustream、Justin.tv、ニコニコ生放送などのネット生放送も規制対象になるかもしれません。 つまり、ネットユーザーの自由な情報発信を、政治的な意図で停止させられる法案になるかもしれないということです。 ■何としても次の臨時国会で通す 原口一博総務相は17日の政務三役会議で、通信・放送分野の法体系を改める放送法などの改正案が16日閉会した国会で廃案となったことに関連して、「何としても次の臨時国会で通す」と述べ、参院選後の臨時国会に提出する考えを示した。 改正案には、民放キー局が経営の苦しい地方局を支援しやすいよう、複数の放送事業者への出資に関して上限を緩和する内容があった。原口総務相は、廃案により「地方の放送局には迷惑をかけることになる。早急に通さなくてはならない」と語った。(2010/06/17-12 18) http //www.jiji.com/jc/c?g=eco_30 k=2010061700378 ■テレビ局は「番組介入」を警戒 公務員法改正案、労働者派遣法改正案、郵政改革法案など、終盤国会は与野党対決法案が目白押しで、会期延長しても、政府・与党がはたしてどれだけ成立させられるかわからなくなってきているが、放送関係者が「成立すると番組介入が起こる」と警戒する法案の審議が衆院総務委員会で進んでいる。放送法改正案だ。 問題になっているのは「電波監理審議会」の権限。 これまでは電波の割り当てや放送設備の技術基準などについて議論する審議会だったが、改正案では「表現の自由」や「健全な民主主義の発達」などについて審議会が独自に調査して、総務相に「建議できる」としている。原口総務相は「マスメディアをチェックするものではない」と説明するが、テレビ局側は「番組への介入、放送局へ圧力につながりかねない」と批判する。原口総務相は就任直後に、新聞とテレビ局が系列でつながっていることを問題視する発言をしており、審議会にこうした系列化の問題点を議論させる狙いが隠されていると見られているわけだ。 法案は5月11日に審議が始まり、民主党は18日にも衆院を通過させたい意向だが、自民党は抵抗の構えを崩していない。しかし、これまでたびたびテレビ番組へ介入しようと動いてきたのは自民党で、今回反対しているのは、審議会の権限強化を懸念してのことではなく、放送法改正案の委員会審議が終わると郵政改革法案の審議が始まるため、採決引き延ばしを狙ってのことだ。 (と、マスコミは報じているが、自民党が抵抗しているのは評価すべきことである。また、これは完全に民主党の野党時代の抵抗を棚に上げた報道であると言える。) ■放送法改正案 非常に危険な内容 (緊急拡散)戦河合さんからです。 これまた危険な法案が到来しました ネット選挙解禁法案 (緊急拡散) 平成22年の参院選から適用されるこの法案には、以下の恐るべき条項が含まれている事が判明した。(もう本格的に言論弾圧が始まってます) 「ネットで政党や候補者の誹謗中傷を行う行為には、刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで罰則を科す。」 要するに実態は言論統制で ネットで民主党を非難すると、犯罪者扱いで罰を受ける法案です。 民主党の票が伸びれば日本は最悪の状態を迎える。 日本は本格的に中国や北朝鮮のような暗黒社会へ踏み出しました。 ネット選挙解禁法案の条項にあるものは日本国民の「表現の自由」「知る権利」を奪う明確な憲法違反です。 当サイトだけではなく全てのブログやニコニコ動画の存亡の危機を迎えています。人権侵害救済法案よりも厄介です。 放送法改正案(緊急拡散) 民主党案・改正放送法第174条1項 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)が この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。 ⇒ネットも「放送」、大臣命令でサーバー停止可能に なお、放送法改正案第185条には「放送事業者が総務大臣の命令に従わない場合、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる」という罰則規定もある。 これはまじでヤバイと思います。これではネット配信会社に圧力をかければ、自分達に都合の悪い情報や記事を掲載できないように妨害することが容易に出来るようになってしまいます。 まさにネット上の言論を弾圧するために作られた法案です。インターネット選挙運動解禁法案とともに阻止しなくはなりません。 国民が知らない反日の実態より転載。 http //toidahimeji.blog24.fc2.com/blog-entry-623.html ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視できない 自民党の稲田議員(弁護士)によると議員というのは自分の 選挙区の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない 天の声だそうです 自選挙区が与党参議院の方は 放送法改正反対FAX(もしくは手紙)を送信してください 是非こちらのサイトで自分の選挙区の議員を参考にして http //senkyomae.com/ 結果として全議員に渡るよう要望書(FAXもしくは手紙)を だしてください 基本的に賛成でも反対でも自選挙区には出してください (※出来るだけ目立つ郵送方法 大きな封筒や目立つ色の封筒を使う と効果大です 後地元の消印が印刷される郵便はとても有効です) ※要望書には必ず同選挙区の有権者であることを必ず記載してください ※比例選出議員には反対しないなら比例で投票しないと記述してください ※期間をおいて複数枚送信してください 参議院本会議まで毎日送信してください ※この方法はかなりのゴリゴリ推進派議員にも効果があります 是非夫婦別姓や人権擁護法案などの他の売国法案にもご活用ください ※住所氏名年齢は匿名「奈良県奈良市 主婦 53歳」までで結構です 要請書は水間氏のサイトでダウンロードできます 改編して使用してください http //mizumajyoukou.jp/?Download ■自見大臣と国民新党全員に法案の存在を知らせてください 国籍法改正の時ですが本来知るべき議員の殆どは 知らなかったそうです 弁護士の稲田議員ですら09年10月まで 外国人住民基本法は知らなかったそうです 今やネットをやってる皆様の方が詳しい分野もあるのです この時の二の舞にならないよう国民新党全員に この法案の存在を知らせて法案の阻止と議員間での 周知をお願いしてください ※FAXでお願いします
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国内メディアを民主党にとって都合よく規制することができる法案 http //www.nicovideo.jp/watch/sm10841464 2010年5月25日 放送法改正案強行採決 産経新聞 放送法改正案 総務委員会で与党が採決強行 2010.5.25 20 36 衆院総務委員会は25日、通信と放送の融合に向けて関連法を再編する放送法改正案を与党の賛成多数で可決した。改正案は27日の衆院本会議で与党の賛成多数で可決される見通し。 与党は同委員会で次に郵政改革法案の審議入りさせる方針を固めており、野党側の審議継続要求を無視し、強行採決に踏み切った。与党側は郵政改革法案を来週中にも衆院通過させ、会期中に成立させる構え。この法案が終盤国会最大の争点となりそうだ。 放送法改正案をめぐっては、総務相の諮問機関「電波監理審議会」の調査・提言機能を強化する条文をめぐり、野党側が「番組内容への政治的な介入が懸念される」などとして削除を要求し、与党側は応じた。しかし、NHK経営委員会メンバーにNHK会長を加えるなど会長の権限強化については、削除を求める野党側との修正協議がまとまらなかった。 <目次> ■放送法改正案の正体 ■何としても次の臨時国会で通す ■テレビ局は「番組介入」を警戒 ■放送法改正案 非常に危険な内容 ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視できない ■自見大臣と国民新党全員に法案の存在を知らせてください ■放送法改正案の正体 放送法改正案の危険性 放送法改正案 第174条一項 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、 三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。 Ustream、Justin.tv、ニコニコ生放送などのネット生放送も規制対象になるかもしれません。 つまり、ネットユーザーの自由な情報発信を、政治的な意図で停止させられる法案になるかもしれないということです。 ■何としても次の臨時国会で通す 原口一博総務相は17日の政務三役会議で、通信・放送分野の法体系を改める放送法などの改正案が16日閉会した国会で廃案となったことに関連して、「何としても次の臨時国会で通す」と述べ、参院選後の臨時国会に提出する考えを示した。 改正案には、民放キー局が経営の苦しい地方局を支援しやすいよう、複数の放送事業者への出資に関して上限を緩和する内容があった。原口総務相は、廃案により「地方の放送局には迷惑をかけることになる。早急に通さなくてはならない」と語った。(2010/06/17-12 18) http //www.jiji.com/jc/c?g=eco_30 k=2010061700378 ■テレビ局は「番組介入」を警戒 公務員法改正案、労働者派遣法改正案、郵政改革法案など、終盤国会は与野党対決法案が目白押しで、会期延長しても、政府・与党がはたしてどれだけ成立させられるかわからなくなってきているが、放送関係者が「成立すると番組介入が起こる」と警戒する法案の審議が衆院総務委員会で進んでいる。放送法改正案だ。 問題になっているのは「電波監理審議会」の権限。 これまでは電波の割り当てや放送設備の技術基準などについて議論する審議会だったが、改正案では「表現の自由」や「健全な民主主義の発達」などについて審議会が独自に調査して、総務相に「建議できる」としている。原口総務相は「マスメディアをチェックするものではない」と説明するが、テレビ局側は「番組への介入、放送局へ圧力につながりかねない」と批判する。原口総務相は就任直後に、新聞とテレビ局が系列でつながっていることを問題視する発言をしており、審議会にこうした系列化の問題点を議論させる狙いが隠されていると見られているわけだ。 法案は5月11日に審議が始まり、民主党は18日にも衆院を通過させたい意向だが、自民党は抵抗の構えを崩していない。しかし、これまでたびたびテレビ番組へ介入しようと動いてきたのは自民党で、今回反対しているのは、審議会の権限強化を懸念してのことではなく、放送法改正案の委員会審議が終わると郵政改革法案の審議が始まるため、採決引き延ばしを狙ってのことだ。 (と、マスコミは報じているが、自民党が抵抗しているのは評価すべきことである。また、これは完全に民主党の野党時代の抵抗を棚に上げた報道であると言える。) ■放送法改正案 非常に危険な内容 (緊急拡散)戦河合さんからです。 これまた危険な法案が到来しました ネット選挙解禁法案 (緊急拡散) 平成22年の参院選から適用されるこの法案には、以下の恐るべき条項が含まれている事が判明した。(もう本格的に言論弾圧が始まってます) 「ネットで政党や候補者の誹謗中傷を行う行為には、刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで罰則を科す。」 要するに実態は言論統制で ネットで民主党を非難すると、犯罪者扱いで罰を受ける法案です。 民主党の票が伸びれば日本は最悪の状態を迎える。 日本は本格的に中国や北朝鮮のような暗黒社会へ踏み出しました。 ネット選挙解禁法案の条項にあるものは日本国民の「表現の自由」「知る権利」を奪う明確な憲法違反です。 当サイトだけではなく全てのブログやニコニコ動画の存亡の危機を迎えています。人権侵害救済法案よりも厄介です。 放送法改正案(緊急拡散) 民主党案・改正放送法第174条1項 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)が この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。 ⇒ネットも「放送」、大臣命令でサーバー停止可能に なお、放送法改正案第185条には「放送事業者が総務大臣の命令に従わない場合、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる」という罰則規定もある。 これはまじでヤバイと思います。これではネット配信会社に圧力をかければ、自分達に都合の悪い情報や記事を掲載できないように妨害することが容易に出来るようになってしまいます。 まさにネット上の言論を弾圧するために作られた法案です。インターネット選挙運動解禁法案とともに阻止しなくはなりません。 国民が知らない反日の実態より転載。 http //toidahimeji.blog24.fc2.com/blog-entry-623.html ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視できない 自民党の稲田議員(弁護士)によると議員というのは自分の 選挙区の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない 天の声だそうです 自選挙区が与党参議院の方は 放送法改正反対FAX(もしくは手紙)を送信してください 是非こちらのサイトで自分の選挙区の議員を参考にして http //senkyomae.com/ 結果として全議員に渡るよう要望書(FAXもしくは手紙)を だしてください 基本的に賛成でも反対でも自選挙区には出してください (※出来るだけ目立つ郵送方法 大きな封筒や目立つ色の封筒を使う と効果大です 後地元の消印が印刷される郵便はとても有効です) ※要望書には必ず同選挙区の有権者であることを必ず記載してください ※比例選出議員には反対しないなら比例で投票しないと記述してください ※期間をおいて複数枚送信してください 参議院本会議まで毎日送信してください ※この方法はかなりのゴリゴリ推進派議員にも効果があります 是非夫婦別姓や人権擁護法案などの他の売国法案にもご活用ください ※住所氏名年齢は匿名「奈良県奈良市 主婦 53歳」までで結構です 要請書は水間氏のサイトでダウンロードできます 改編して使用してください http //mizumajyoukou.jp/?Download ■自見大臣と国民新党全員に法案の存在を知らせてください 国籍法改正の時ですが本来知るべき議員の殆どは 知らなかったそうです 弁護士の稲田議員ですら09年10月まで 外国人住民基本法は知らなかったそうです 今やネットをやってる皆様の方が詳しい分野もあるのです この時の二の舞にならないよう国民新党全員に この法案の存在を知らせて法案の阻止と議員間での 周知をお願いしてください ※FAXでお願いします
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国内メディアを民主党にとって都合よく規制することができる法案 http //www.nicovideo.jp/watch/sm108414642010年5月25日 放送法改正案強行採決 産経新聞 放送法改正案 総務委員会で与党が採決強行 2010.5.25 20 36 衆院総務委員会は25日、通信と放送の融合に向けて関連法を再編する放送法改正案を与党の賛成多数で可決した。改正案は27日の衆院本会議で与党の賛成多数で可決される見通し。 与党は同委員会で次に郵政改革法案の審議入りさせる方針を固めており、野党側の審議継続要求を無視し、強行採決に踏み切った。与党側は郵政改革法案を来週中にも衆院通過させ、会期中に成立させる構え。この法案が終盤国会最大の争点となりそうだ。 放送法改正案をめぐっては、総務相の諮問機関「電波監理審議会」の調査・提言機能を強化する条文をめぐり、野党側が「番組内容への政治的な介入が懸念される」などとして削除を要求し、与党側は応じた。しかし、NHK経営委員会メンバーにNHK会長を加えるなど会長の権限強化については、削除を求める野党側との修正協議がまとまらなかった。 <目次> ■放送法改正案の正体 ■何としても次の臨時国会で通す ■テレビ局は「番組介入」を警戒 ■放送法改正案 非常に危険な内容 ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視できない ■自見大臣と国民新党全員に法案の存在を知らせてください ■放送法改正案の正体 放送法改正案の危険性 放送法改正案 第174条一項 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、 三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。 Ustream、Justin.tv、ニコニコ生放送などのネット生放送も規制対象になるかもしれません。 つまり、ネットユーザーの自由な情報発信を、政治的な意図で停止させられる法案になるかもしれないということです。 ■何としても次の臨時国会で通す 原口一博総務相は17日の政務三役会議で、通信・放送分野の法体系を改める放送法などの改正案が16日閉会した国会で廃案となったことに関連して、「何としても次の臨時国会で通す」と述べ、参院選後の臨時国会に提出する考えを示した。 改正案には、民放キー局が経営の苦しい地方局を支援しやすいよう、複数の放送事業者への出資に関して上限を緩和する内容があった。原口総務相は、廃案により「地方の放送局には迷惑をかけることになる。早急に通さなくてはならない」と語った。(2010/06/17-12 18) http //www.jiji.com/jc/c?g=eco_30 k=2010061700378 ■テレビ局は「番組介入」を警戒 公務員法改正案、労働者派遣法改正案、郵政改革法案など、終盤国会は与野党対決法案が目白押しで、会期延長しても、政府・与党がはたしてどれだけ成立させられるかわからなくなってきているが、放送関係者が「成立すると番組介入が起こる」と警戒する法案の審議が衆院総務委員会で進んでいる。放送法改正案だ。 問題になっているのは「電波監理審議会」の権限。 これまでは電波の割り当てや放送設備の技術基準などについて議論する審議会だったが、改正案では「表現の自由」や「健全な民主主義の発達」などについて審議会が独自に調査して、総務相に「建議できる」としている。原口総務相は「マスメディアをチェックするものではない」と説明するが、テレビ局側は「番組への介入、放送局へ圧力につながりかねない」と批判する。原口総務相は就任直後に、新聞とテレビ局が系列でつながっていることを問題視する発言をしており、審議会にこうした系列化の問題点を議論させる狙いが隠されていると見られているわけだ。 法案は5月11日に審議が始まり、民主党は18日にも衆院を通過させたい意向だが、自民党は抵抗の構えを崩していない。しかし、これまでたびたびテレビ番組へ介入しようと動いてきたのは自民党で、今回反対しているのは、審議会の権限強化を懸念してのことではなく、放送法改正案の委員会審議が終わると郵政改革法案の審議が始まるため、採決引き延ばしを狙ってのことだ。 (と、マスコミは報じているが、自民党が抵抗しているのは評価すべきことである。また、これは完全に民主党の野党時代の抵抗を棚に上げた報道であると言える。) ■放送法改正案 非常に危険な内容 (緊急拡散)戦河合さんからです。 これまた危険な法案が到来しました ネット選挙解禁法案 (緊急拡散) 平成22年の参院選から適用されるこの法案には、以下の恐るべき条項が含まれている事が判明した。(もう本格的に言論弾圧が始まってます) 「ネットで政党や候補者の誹謗中傷を行う行為には、刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで罰則を科す。」 要するに実態は言論統制で ネットで民主党を非難すると、犯罪者扱いで罰を受ける法案です。 民主党の票が伸びれば日本は最悪の状態を迎える。 日本は本格的に中国や北朝鮮のような暗黒社会へ踏み出しました。 ネット選挙解禁法案の条項にあるものは日本国民の「表現の自由」「知る権利」を奪う明確な憲法違反です。 当サイトだけではなく全てのブログやニコニコ動画の存亡の危機を迎えています。人権侵害救済法案よりも厄介です。 放送法改正案(緊急拡散) 民主党案・改正放送法第174条1項 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)が この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。 ⇒ネットも「放送」、大臣命令でサーバー停止可能に なお、放送法改正案第185条には「放送事業者が総務大臣の命令に従わない場合、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる」という罰則規定もある。 これはまじでヤバイと思います。これではネット配信会社に圧力をかければ、自分達に都合の悪い情報や記事を掲載できないように妨害することが容易に出来るようになってしまいます。 まさにネット上の言論を弾圧するために作られた法案です。インターネット選挙運動解禁法案とともに阻止しなくはなりません。 国民が知らない反日の実態より転載。 http //toidahimeji.blog24.fc2.com/blog-entry-623.html ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視できない 自民党の稲田議員(弁護士)によると議員というのは自分の 選挙区の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない 天の声だそうです 自選挙区が与党参議院の方は 放送法改正反対FAX(もしくは手紙)を送信してください 是非こちらのサイトで自分の選挙区の議員を参考にして http //senkyomae.com/ 結果として全議員に渡るよう要望書(FAXもしくは手紙)を だしてください 基本的に賛成でも反対でも自選挙区には出してください (※出来るだけ目立つ郵送方法 大きな封筒や目立つ色の封筒を使う と効果大です 後地元の消印が印刷される郵便はとても有効です) ※要望書には必ず同選挙区の有権者であることを必ず記載してください ※比例選出議員には反対しないなら比例で投票しないと記述してください ※期間をおいて複数枚送信してください 参議院本会議まで毎日送信してください ※この方法はかなりのゴリゴリ推進派議員にも効果があります 是非夫婦別姓や人権擁護法案などの他の売国法案にもご活用ください ※住所氏名年齢は匿名「奈良県奈良市 主婦 53歳」までで結構です 要請書は水間氏のサイトでダウンロードできます 改編して使用してください http //mizumajyoukou.jp/?Download ■自見大臣と国民新党全員に法案の存在を知らせてください 国籍法改正の時ですが本来知るべき議員の殆どは 知らなかったそうです 弁護士の稲田議員ですら09年10月まで 外国人住民基本法は知らなかったそうです 今やネットをやってる皆様の方が詳しい分野もあるのです この時の二の舞にならないよう国民新党全員に この法案の存在を知らせて法案の阻止と議員間での 周知をお願いしてください ※FAXでお願いします
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電子政府の総合窓口(e-Gov)は、総務省行政管理局が運営する総合的な行政情報ポータルサイトから。 放送法 (昭和二十五年五月二日法律第百三十二号) 最終改正:平成二二年一二月三日法律第六五号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十二年十二月三日法律第六十五号 (一部未施行) 第一章 総則(第一条―第二条の二) 第一章の二 放送番組の編集等に関する通則(第三条―第六条の二) 第二章 日本放送協会 第一節 通則(第七条―第八条の四) 第二節 業務(第九条―第十二条) 第三節 経営委員会(第十三条―第二十三条の二) 第四節 監査委員会(第二十三条の三―第二十三条の九) 第五節 役員及び職員(第二十四条―第三十一条) 第六節 受信料等(第三十二条―第三十五条) 第七節 財務及び会計(第三十六条―第四十三条) 第八節 放送番組の編集に関する特例(第四十四条―第四十六条) 第九節 雑則(第四十七条―第五十条) 第二章の二 放送大学学園(第五十条の二―第五十条の四) 第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八) 第三章の二 受託放送事業者(第五十二条の九―第五十二条の十二) 第三章の三 委託放送事業者(第五十二条の十三―第五十二条の二十八) 第三章の四 認定放送持株会社(第五十二条の二十九―第五十二条の三十七) 第四章 放送番組センター(第五十三条―第五十三条の七) 第五章 雑則(第五十三条の八―第五十三条の十三) 第六章 罰則(第五十四条―第五十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 (定義) 第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 一の二 「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送であつて、受託国内放送以外のものをいう。 一の三 「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局又は移動受信用地上放送をする無線局により行われるものをいう。 二 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び受託協会国際放送以外のものをいう。 二の二 「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。 二の二の二 「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。 二の二の三 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。 二の二の四 「受託協会国際放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。 二の二の五 「受託内外放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内及び外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。 二の二の六 「移動受信用地上放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする放送であつて、人工衛星の無線局以外の無線局により行われるものをいう。 二の三 「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。 二の四 「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。 二の五 「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。 二の六 「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。 三 「放送局」とは、放送をする無線局をいう。 三の二 「放送事業者」とは、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送(同法第五条第五項 に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の免許を受けた者、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会をいう。 三の三 「一般放送事業者」とは、協会及び放送大学学園法 (平成十四年法律第百五十六号)第三条 に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)以外の放送事業者をいう。 三の四 「受託放送事業者」とは、電波法 の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者をいう。 三の五 「委託放送事業者」とは、委託放送業務(電波法 の規定により受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。)に関し、第五十二条の十三第一項の認定を受けた者をいう。 三の六 「委託協会国際放送業務」とは、協会が電波法 の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託してその放送番組を放送させる業務をいう。 三の七 「邦人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、邦人向けの放送番組を放送させるものをいう。 三の八 「外国人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、外国人向けの放送番組を放送させるものをいう。 四 「放送番組」とは、放送をする事項(その放送が受託放送であるときは、委託して放送をさせる事項)の種類、内容、分量及び配列をいう。 五 「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。 六 「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。 (放送普及基本計画) 第二条の二 総務大臣は、放送(委託して放送をさせることを含む。次項第一号、第七条、第九条第一項第三号、第二項第二号、第七号及び第八号並びに第六項、第三十四条第一項、第五十二条の十三第一項第四号並びに第五十三条第一項において同じ。)の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 2 放送普及基本計画には、放送局の置局(受託国内放送及び受託内外放送にあつてはこれらの放送を行う放送局の置局及び委託放送業務とし、受託協会国際放送(電波法 の規定による免許を受ける無線局により行われるものに限る。以下この項において同じ。)にあつては受託協会国際放送を行う放送局の置局及び委託協会国際放送業務とする。)に関し、次の事項を定めるものとする。 一 放送を国民に最大限に普及させるための指針、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 二 協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)、学園の放送又は一般放送事業者の放送(協会の委託により行う受託国内放送を除く。)の区分、国内放送、受託国内放送、国際放送、中継国際放送、受託協会国際放送又は受託内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。) 三 放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(受託放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送することのできる放送番組の数)の目標 3 放送普及基本計画は、第九条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第七条第三項 の放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。 4 総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、放送普及基本計画を変更することができる。 5 総務大臣は、放送普及基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 6 放送事業者(受託放送事業者(人工衛星の無線局の免許を受けた者に限る。)、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会を除く。)は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。 第一章の二 放送番組の編集等に関する通則 (放送番組編集の自由) 第三条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 (国内放送の放送番組の編集等) 第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。 3 放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。 4 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。 (番組基準) 第三条の三 放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2 放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。 (放送番組審議機関) 第三条の四 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。 2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。 3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。 4 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。 5 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。 一 前項の規定により講じた措置の内容 二 第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況 三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要 6 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。 一 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要 二 第四項の規定により講じた措置の内容 7 第三条の二第二項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う放送事業者に対する第三項、第五項及び前項の規定の適用については、第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、第五項及び前項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。 (番組基準等の規定の適用除外) 第三条の五 前二条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。 (訂正放送等) 第四条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。 2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。 3 前二項の規定は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。 (放送番組の保存) 第五条 放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。 (再放送) 第六条 放送事業者は、他の放送事業者(受託放送事業者を除く。)又は電気通信役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法 (平成十三年法律第八十五号)第二条第三項 に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下同じ。)の同意を得なければ、その放送(委託して行わせるものを含む。)又は電気通信役務利用放送(同条第一項 に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。)を受信し、これらを再放送してはならない。 (災害の場合の放送) 第六条の二 放送事業者は、国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。 第二章 日本放送協会 第一節 通則 (目的) 第七条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。 (法人格) 第八条 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基き設立される法人とする。 (事務所) 第八条の二 協会は、主たる事務所を東京都に置く。 2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 (定款) 第八条の三 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産及び会計に関する事項 五 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項 六 業務及びその執行に関する事項 七 放送債券の発行に関する事項 八 公告の方法 2 定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。 (登記) 第八条の四 協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 第二節 業務 (業務) 第九条 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 次に掲げる放送による国内放送を行うこと。 イ 中波放送 ロ 超短波放送 ハ テレビジョン放送 二 テレビジョン放送による委託放送業務(受託国内放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させるものに限る。以下「委託国内放送業務」という。)を行うこと。 三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。 四 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。 五 邦人向け委託協会国際放送業務及び外国人向け委託協会国際放送業務を行うこと。 2 協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 一 前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。 二 協会が放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「既放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送及び有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項 に規定する有線放送に該当するものを除く。)。 三 既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。 四 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に提供すること(前号に掲げるものを除く。)。 五 前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。 六 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。 七 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。 八 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。 3 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。 一 協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。 二 委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。 4 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。 5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。 6 協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。 7 協会は、外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。 8 第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 9 協会は、第二項第二号の業務を行うときは、総務大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。 10 協会は、第二項第八号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 11 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。 (外国人向け委託協会国際放送業務の方法) 第九条の二 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下この章及び第五十八条第二項において同じ。)として保有しなければならない。 一 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。 二 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を電波法 の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して放送させること。 2 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。 3 協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資) 第九条の二の二 協会は、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第九条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構及び有線テレビジョン放送法第二条第三項 に規定する有線テレビジョン放送施設者その他第九条第一項 又は第二項 の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。 (業務の委託) 第九条の三 協会は、第九条の二第二項の場合のほか、第九条第一項の業務又は第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第九条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。 2 前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第九条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。 3 協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の実施) 第九条の四 協会は、電波法 の規定により受託国内放送又は受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者に委託して委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行おうとする場合には、第五十二条の十三第一項第一号、第二号及び第五号(ニからヌまでに係る部分に限る。)に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 2 第五十二条の十三第二項及び第三項の規定は前項の認定の申請について、第五十二条の十四の規定は同項の認定について、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十七、第五十二条の十九及び第五十二条の二十一から第五十二条の二十六までの規定は前項の認定を受けた協会について準用する。この場合において、第五十二条の十五第一項、第五十二条の二十一、第五十二条の二十二及び第五十二条の二十四第二項第二号中「第五十二条の十三第一項の認定」とあるのは「第九条の四第一項の認定」と、第五十二条の十七第二項第一号中「受託内外放送」とあるのは「受託協会国際放送」と、第五十二条の二十一及び第五十二条の二十四中「委託放送業務」とあるのは「第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務」と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第四十八条第三項において準用する同条第一項の規定により第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。 第九条の五 協会は、受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して委託協会国際放送業務を開始したときは、遅滞なく、委託して放送をさせる区域、委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。以下同じ。)その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。 第十条 協会は、第九条第七項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務(第九条の二第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該業務を実施するため特に必要があると認めるときは、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 2 協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第四十四条の二第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。 3 前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、一般放送事業者の意見を聴かなければならない。 4 協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。 第十一条 委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会について第四条第一項及び第二項並びに第六条の規定を適用する場合においては、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と読み替えるものとする。 2 委託国内放送業務を行う場合における協会について第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。 (苦情処理) 第十二条 協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。